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Re: 超強力洗剤 投稿者:ベーキン
- 2001/12/04(Tue) 16:43:35
最初の質問からだいぶ離れてきたような気もしますが、一応労働衛生の専門家の見習いですので、お答えいたします。
まず、法令で規制を受ける「有機溶剤」とは何か、から定義づけしておきます。
法令で規制を受ける「有機溶剤等」とは、有機溶剤または有機溶剤を重量5%以上含む含有物をいいます。
有機溶剤とは、労働安全衛生法施行令という政令の別表第6の2に55種類列挙されています。
上の数個の記事で話題になっている特殊健康診断ですが、容器溶剤等を使用する業務に常時従事する労働者に対して行うことが使用者に義務付けられているもので、雇い入れ時・配置換え時・6ヶ月以内に1回、次の項目について健康診断を行い、その記録の保存をしなければなりません。
@ 業務経歴の調査
A 有機溶剤による健康障害の既往歴
B 有機溶剤による自覚・他覚症状
C 尿中たん白の有無
また、特定の有機溶剤を使っているときは項目が増えます(例:ノルマルヘキサン…尿中2・5−ヘキサンジオン含有量)。
で、「受けたことがない」という書き込みがあることについては以下の2つの可能性が考えられます。
@ 事業者が義務を怠っている(労働安全衛生法66条2項、有機溶剤中毒予防規則29条2項違反となります)。
A そもそも労働安全衛生法の適用除外。
このうちAについてですが、有機溶剤中毒予防規則は労働安全衛生法の委任を受けた規則ですので、そもそも労働安全衛生法の適用から外れる場合は有機溶剤中毒予防規則の適用はありません。
で、労働安全衛生法の守備範囲はどこかというと、事業を行い労働者を使用する「事業者」に対する規制になります
(同法2条3号、同法66条2項)。
よって、大学や高校等の学校法人の講義等で使用されるぶんには法的規制は及びません
(ただし、企業の研究室で使用する場合は規制が及びます)。
おそらく「受けたことがない」というのはここからきているのでは。 |